“新基準原付”ってどんなもの? 50ccの原付は乗れなくなるの? 今さら聞けない疑問を解説

2025年に生まれた“新基準原付”と呼ばれるカテゴリー。原付二種に相当する51〜125ccの排気量でも原付一種に分類され、原付免許でも運転できるというものですが、「原付免許で125ccも運転できるようになる」という誤解も生まれたりしました。

新基準原付は何が新しくて、従来の原付と何が違うのか? 購入や走行する際に注意すべき点など、疑問点をまとめてみました。

 

Q1. 原付免許で125ccまで運転できる?

新基準原付の導入がアナウンスされた際に、広まった誤解のひとつが「原付免許で125ccまで運転できるようになる」というもの。これは間違いで、原付免許で運転できるのは原付一種であることは変わりません。“新基準”に準拠し、出力などを原付一種相当まで引き下げたモデルを原付一種として扱うということなので、原付免許で運転できる排気量50ccオーバーのバイクはあくまで新基準原付のみとなります。

 

Q2. 新基準原付って何が違うの?

では、新基準原付は従来の原付一種とどう違うのかを見ていきましょう。従来の原付一種は「総排気量50cc以下」という規定だったのに対して、新しい基準は「125cc以下・最高出力4.0kW以下」とされました。4.0kWという出力は5.4PSに相当します。それ以外にも、最高速度は60km/hに制限されていて速度リミッターも装備。車体は原付二種のベースモデルと共用されていても、2人乗りは禁止なのでタンデムステップは装備されていません。

ちなみに新基準原付も原付一種なのでナンバーは白色。原付二種のナンバーは黄色もしくはピンク色のままです。例えばホンダの新基準原付「Dio110 Lite」のナンバーは白で、ベースモデルの「Dio110」はピンク。「Dio110 Lite」にはフロントフェンダーの白いラインもありません。

 

Q3. 新基準原付だと二段階右折はしなくていい?

新基準原付は排気量こそ大きいですが、法的な扱いは原付一種なので従来通り片側3車線以上の交差点や標識がある交差点では二段階右折が必要です。法定最高速度も30km/h以下で変わらないので注意しましょう。2人乗り禁止や最大積載重量30kg以下という規則も変わりありません。

 

【次ページ】50ccの中古車ってまだ買えるの?乗っていいの?

この記事のタイトルとURLをコピーする